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2024/04/01
相続登記の義務化が始まりました
今日から「相続登記の義務化」が始まりました。
これは、2021年に成立した 改正不動産登記法 に基づいています。
「相続登記の義務化」では、不動産の取得を知った日から3年以内の登記が求められています。
完了しなければ、法務局から申請を促す「催告」が通知され、応じなければ裁判所から10万円以下の過料を科される可能性があるとされています。
そもそも相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する手続きのこと。
これまでは任意であったため、所有者が分からない不動産が生まれる要因と指摘されてきました。
所有者不明土地は、災害復興や都市開発の妨げになることもあるため、それを防ぐ意味もあります。
この制度は、今日以前に相続した場合も対象となります。
この場合は、2027年3月末までの猶予期間が設けられていますので、慌てずに進めていきましょう。
とは言え登記を怠れば過料の対象になりますのでご注意を!!
これらにも例外はあります。
「正当な理由」があれば過料を免れることもあります。
困った…とお感じの方は、一度法務局へご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
もちろん、司法書士さんにご相談されるのもいいと思います。
また、登記した人の住所が載った証明書類は第三者も閲覧可能であるため、DV被害者の方やストーカー被害者の方などを守るための救済措置もあります。
法務局、司法書士さんや弁護士さんにご相談なさってみてくださいね。
それから、相続した使い道のない土地を手放したいと思われる方は「相続土地国庫帰属制度」の利用をご検討なさるのも良いかと思います。
この制度の利用は我々行政書士も出番です。
色々と条件がありますので、検討してみようかな…とお考えの方は一度ご相談ください。
今日からすぐに過料を科される!ということは無いかもしれません。
ですが、相続した不動産がそのままになっている方は、ぜひ、ご自身の希望に沿った窓口へご相談くださいね!
2024/01/26
石川県獣医師会 ペットの一時預かり支援のお知らせ
令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
被災地域の安全確保と、一日も早い復旧・復興を衷心よりお祈り申し上げます。
この度の震災をうけて、石川県獣医師会がペットの一時預かりを呼び掛けていらっしゃいます。
以下、引用します。
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆様に、 心からお見舞い申し上げます。
公益社団法人石川県獣医師会では、令和6年1月8日「能登半島地震 動物対策本部」を立ち上げ、支援活動を開始していますが、この度、 飼い主様が生活再建に専念できるよう、家庭で飼育されている イヌ・ ネコ・ウサギ・小鳥の一時預かり支援を実施することといたしました。
下記の注意事項をご確認の上、一時預かりを希望される飼い主様は、 「能登半島地震動物対策本部」にお問い合わせください。
■注意事項■
① 継続してペットを飼育する意思があること
② 1か月の預かり期間を目途にペットと一緒に生活できる方法、 またはペットの預け先等を探すこと
③ 預け先の動物病院からの連絡に、本人または代理人が対応でき ること
④ その他、動物対策本部が、指定する条件を了承すること
⑤ 高齢動物・治療中の病気がある動物は石川県獣医師会有志会員 動物病院でお預かりします。
令和6年能登半島地震動物対策本部・(公社)石川県獣医師会 飼い主のいるイヌ・ネコ・ウサギ・小鳥の 一時預かり支援を開始しました。
問い合わせ先 電話番号:076‐213‐5788
受付時間 10:00~ 16:00 「能登半島地震動物対策本部」 事務局
お困りの飼い主様、一度ご相談されてはいかがでしょうか。
飼い主様と大切な“うちの子”の命と健康のために…
モフリの雑感(1月26日付)もご覧ください
2024/01/01
BCAO認定 事業継続管理者
本日、特定非営利活動法人 事業継続推進機構(BCAO)の認定事業継続管理者になりました。
BCPの作成を通し、皆様の事業のリスクマネジメントのお手伝いをいたします。
BCPって…?
と思われた方のために。
簡単に言えば、災害やコロナなどの感染症の流行などにより、経済が停滞した場合に事業を継続するためのプランを作成することです。
事業継続(BC)の定義とは
〇企業・組織が、いかなる状況(軽微、甚大、壊滅)に直面しても、優先順位に基づく重要業務を事業継続戦略を用いて目標復旧時間内に再開し、事業を継続すること。
〇これにより企業・組織の責任を全うし、不測の自体においても生き残りや発展につなげることを可能とするのが事業継続(BC)。
以下略
とあります。
災害対策基本法に基づき中央防災会議が定める「防災基本計画」に、企業がBCP策定に努めるよう記述されています。
この考え方は動物の保護施設の運営にも活かしていけます。
万が一にも施設が被災してしまったら…
中心者、責任者の方に何か起こったら…
伝染病の流行などで行動制限が発動してしまったら…
など、動物たちの命が危険にさらされることはいくつもあります。
いざという時に慌てず、最善の行動で人も動物も守れるように準備しておきませんか?
お問い合わせは当HPの お問い合わせ 欄からご連絡ください。
2営業日以内に折り返しご連絡を差し上げます。
2023/09/01
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンターの会員となりました。
判断能力が衰えてしまわれた方の法定後見人だけでなく、“うちの子”とお暮しの方を任意後見人としてサポートしていきたいと考えております。
特におひとり暮らしの飼い主さまの
「もしも私が病気になったらこの子はどうなるのだろう…」
「私にもしものことがあった時この子はどうなるのだろう…」
というご心配に対応させていただきます。
任意後見契約ってなんだろうという疑問の答えは取扱業務の欄に任せるとして(当HPの取扱業務 大切な“うちの子”を守るために の中の 任意後見契約 をご覧ください)、かわいい“うちの子”と終生暮らしていきたいというお気持ちにお応えできますよう力を尽くしてまいります。
もしも、怪我や病気で一緒に暮らすことが困難な状況になった場合でも、可能な限り“うちの子”の様子をお伝えしてまいりますのでご安心ください。
安心といえば…
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンターに入会したことで、私ひとりではなく、コスモス成年後見サポートセンター+家庭裁判所の三つの目での見守りになりました。
判断能力に不安がなければこのまま「飼い主さまとうちの子」の見守りが続きますが、もし、判断能力が不十分になってしまわれましたら、任意後見監督人が選任され後見が開始しますので「飼い主さまとうちの子」を四つの目でお支えしていきます。
ご安心くださいね。
お問い合わせは当HPの お問い合わせ ページからお願いいたします。
2営業日以内にご返信させていただきます。
2023/07/21
ペットのための遺言書とは
ペットのための遺言書って普通のとは違うの?
いえいえ、同じものなんです。
ただ、中に大切な“うちの子”のことも書かれている遺言書のことです。
ではなぜ必要なのでしょうか?
ご自身にもしものことが起こった場合、“うちの子”はどうなりますか?
子供たちが、誰かがみてくれるから大丈夫。
本当にそうでしょうか…。
動物と暮らすことは簡単ではありません。
賃貸でお住いの場合はペット可物件である必要がありますし、ご家族の中に動物アレルギーをお持ちの方がいらっしゃる場合もあります。
何より動物を苦手とする方がいらっしゃる場合だってあります。
そして動物と暮らすには費用もかかります。
それらをすべてクリアして“うちの子”を終生育ててくれる。
そう自信を持って言い切れますか?
お元気なうちに“うちの子”の未来をじっくりと考え、ご自身の希望と現実をすり合わせしておく。
そして遺されるご家族の負担を減らしておく。
そこに“うちの子”への思いが伝わるように、ご自身のお気持ちもしっかりと遺せます。
そのための遺言書、それがペットのための遺言書です。