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2024/04/01

相続登記の義務化が始まりました

相続登記の義務化が始まりました

今日から「相続登記の義務化」が始まりました。

これは、2021年に成立した 改正不動産登記法 に基づいています。 

「相続登記の義務化」では、不動産の取得を知った日から3年以内の登記が求められています。

完了しなければ、法務局から申請を促す「催告」が通知され、応じなければ裁判所から10万円以下の過料を科される可能性があるとされています。

そもそも相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に法務局に届け出て、相続した人に名義を変更する手続きのこと。

これまでは任意であったため、所有者が分からない不動産が生まれる要因と指摘されてきました。

所有者不明土地は、災害復興や都市開発の妨げになることもあるため、それを防ぐ意味もあります。

 

この制度は、今日以前に相続した場合も対象となります。

この場合は、2027年3月末までの猶予期間が設けられていますので、慌てずに進めていきましょう。

とは言え登記を怠れば過料の対象になりますのでご注意を!!

 

これらにも例外はあります。

正当な理由」があれば過料を免れることもあります。

困った…とお感じの方は、一度法務局へご相談に行かれてみてはいかがでしょうか。

もちろん、司法書士さんにご相談されるのもいいと思います。

 

また、登記した人の住所が載った証明書類は第三者も閲覧可能であるため、DV被害者の方やストーカー被害者の方などを守るための救済措置もあります。

法務局、司法書士さんや弁護士さんにご相談なさってみてくださいね。

 

それから、相続した使い道のない土地を手放したいと思われる方は「相続土地国庫帰属制度」の利用をご検討なさるのも良いかと思います。

この制度の利用は我々行政書士の出番です。

色々と条件がありますので、検討してみようかな…とお考えの方は一度ご相談ください。

 

今日からすぐに過料を科される!ということは無いかもしれません。

ですが、相続した不動産がそのままになっている方は、ぜひ、ご自身の希望に沿った窓口へご相談くださいね!

 

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